2017-06-02 第193回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○糸数慶子君 五月七日の地元紙におきまして、一面トップで、沖縄県内の国税額が三千五百八億円となって、これは過去最高を記録しております。二〇一五年度の内閣府沖縄関係予算三千三百九十二億円を上回ったとの報道がありました。
○糸数慶子君 五月七日の地元紙におきまして、一面トップで、沖縄県内の国税額が三千五百八億円となって、これは過去最高を記録しております。二〇一五年度の内閣府沖縄関係予算三千三百九十二億円を上回ったとの報道がありました。
この金額は預金者が少額貯蓄制度を不適正に利用することによって免れていた所得税でございますが、仮に、機械的にと申しますか、この追徴額、国税額に対応する元本の額をいろいろな前提を置いて推計いたしますと、大体五千六百億円ということになっておるわけでございます。
それから利子、配当、国税額、これの控除に関しますものについては若干高額になる場合がございました。
ただ、われわれがそういうやかましい議論じゃなくて、かなり達観的に、特に住民税における近隣相互の比較をとってみますと、およそ見当がつくわけでございまして、住民税は現在のところ第一課税方式地域では国税額の二八・二八%になっております。従いまして、住民税をとりますと、ずっと答えはわかって参る。
それから次に、既往五カ年間における延原観太郎の国税額とその根拠、及びこれが納税状況、特にさっき話に出た五百万円手付金を取得しているわけですから、それに対する納税というものはどういうふうになっておるか、その納税額の状況。さらに国有財産交換にあたっての法令上の手続を示す経過文書。たとえば、国有財産法上の大蔵大臣の承認が必要だ、鑑定額とこれらに対する経過、こういうものを一つ資料として要求します。
これは国税額だけの減収額でございます。そこで、国税のほかに地方税につきましても、御承知の通りに、総所得金額の中に算入されませんので、減税の適用を受けるわけでございますが、それと合わしまして、私どもは約住民税におきまして八億円ばかりの減税額を見ております。ところが、御承知の通りに、今回所得税の減税が行われることになりますと、この所得税の減税後の利益は十五億円でございます。
地方財政はきわめて窮迫した状態に置かれていますので、国税額を課税標準とする道府県民税や市町村民税については、減税後の国税額を課税標準とするものから、税率を調整することといたしているのであります。 右のような考え方の下に、今回改正を行なっているのでありますが、次にその具体的な内容について御説明申し上げます。改正事項の第一は総則に関する事項であります。
一〇二ページの表の下から三段目が、環付した当時の未納の国税額で、二段目が充当すべき金額であります。このうち欠損繰り戻しによる法人税還付金とその還付加算金を充当しないで、還付してしまったものが、六五号と七一号で、その他は過誤納による還付金であります。金額の多い六八号は、未納額があることを知りまして、一たん充当処理をしながら、会社の資金の枯渇に同精して、取り消して還付したものであります。
地方財政はきわめて窮迫した状態に置かれていますので、国税額を課税標準とする道府県民税や市町村民税については、減税後の国税額を課税標準とするものから、具率を調整することといたしているのであります。 右のような考え方のもとに今回改正を行っているのでありますが、次にその具体的な内容について御説明申し上げます。 改正事項の第一は総則に関する事項であります。 その一は、最近非常に進捗しております。
下から三段目が還付した当時の他の未納の国税額で、二段目がその充当すべき金額であります。欠損繰り戻しによる法人税の還付金は還付加算金を加算しないで還付したものが六十一号と七十一号、その他は過誤納にされた還付金であります。金額の多い六十八号は滞納額があることを知りまして、一たん充当処理をしながら、会社の資金枯渇に同情いたしまして取り消して還付した例であります。
それで当初予算におきましては、国税額の所得税が二千八百七十六億三千二百万円、法人税が千八百七十六億一千七百万円、これにつきましては昭和二十九年度に限りまして一九・六六の割合を交付税にすると、こういうことになつておりましたわけであります。で、それが九百三十四億三千四百万円になるわけでございます。
それは第一の国税額の総額中における法人税額は如何ほどになつておりますか、比率なり、総額の絶対額を一つお聞かせを願います。
さらに言いかえれば交付要求をいたしました国税額と地方税額に按分して、それぞれの收入にいたしたいという意味合いにおける改正であります。